自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)を借りられる期間はどのくらいですか。
更新日:2022年6月27日
最長で5日間を限度とし、運行するための必要最小の日数となります。
(車検目的の場合、事前に車検日を決定してから申請してください。)
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部市民課のページへ
