放置自転車の定義について教えてください
更新日:2021年4月1日
東村山市自転車等の放置防止に関する条例第2条第3号に「放置」とは、自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態をいう、と規定されています。
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