家の前等に放置されている自転車への対応を教えてください
更新日:2021年4月1日
放置されている場所によって対応が異なります。
放置場所
私有地内
マンション内の自転車置き場や駐車場等、私有地内に放置された自転車については、市で撤去できません。下記関連情報をご覧になり、土地所有者・管理者の負担で撤去・処分等をお願いします。
私道上
私道上に放置された自転車については、市で撤去できません。関連情報をご覧になり、私道の所有者・管理者の負担で撤去・処分等をお願いします。
市道上
市道上に放置された自転車については、市役所の放置自転車対策担当まで問い合わせを受けてから一定期間経過後に市で撤去します。その際には、お手数ですが、放置された自転車に「市役所連絡済」の貼り紙をお願いします。
公園内
市管理公園内に放置された自転車については、公園名と放置期間、自転車の特徴を市役所の公園管理担当までお知らせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部交通課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階
電話:042-393-5111(内線:3706~3708)
ファックス:042-393-6846
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