公営住宅に申し込みます。一人暮らしをしている学生の子どもは家族の数に入りますか。
更新日:2022年6月27日
公営住宅の申込資格(基準内所得)を確認する際の家族数とは申込本人+同居親族数+入居しないが、申込者または同居親族の所得税法上の扶養親族数(遠隔地扶養)の人数です。
お子さんが所得税法上の扶養家族に入っていれば家族数に入ります。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部都市計画・住宅課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3711~3713)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
まちづくり部都市計画・住宅課のページへ
