隣の家の樹木の枝が、自分の土地や道路にはみ出しているので、注意や伐採をしてほしい
更新日:2023年9月22日
樹木は、個人の財産であり、その所有者のかたに管理する責任と所有権があるため、他人は勝手に剪定や伐採はできません。これは市であっても同様で、剪定や伐採したり、管理について指導・命令などの対応をすることができません。
お隣同士の樹木のトラブル解決にむけては、まずは、お隣に直接困っていることを伝え、剪定をお願いするなど、当事者間のお話し合いで解決していただくこととなります。
個人的に話し合いが難しい場合は、自治会などを通じて話し合うこともひとつの方法です。
なお、解決に向け、法的な手続きをご検討する場合は、市では毎週月・水曜日に弁護士による1人30分の無料法律相談(要事前予約)を行っていますのでご利用ください。
参考
民法233条が改正されました
令和5年4月1日に施行された改正により、原則は従来通り竹林の所有者に切除を求めるべきとしているものの、催告しても所有者が相当の期間内に切除しない場合や、竹林の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境されている土地の所有者が竹林の枝を切除することが可能とする内容に変わりました。
詳しくは、法務省のホームページをご確認いただくか、下記の法律相談をご利用ください。
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