飼い主のいない猫へのエサやりを止めさせて欲しい。
更新日:2022年7月1日
動物愛護の観点から、エサやり自体をやめさせることはできないとされているため、市では猫へのエサやりを止めさせることはできません。
対象が、地域猫活動団体として市に登録している団体の方の場合には市から指導しますが、それ以外の場合は、ご自身からエサやりをしている方に伝えていただいています。
ただし、置きエサや撒きエサ、不妊・去勢手術を施さずにエサを与える行為は周辺環境の悪化に繋がることから、市から適切なエサやりをしていただくようお願いすることや、「地域猫活動」のご案内をすることは可能ですので、相手方の正確な住所・お名前が分かる場合は市にご相談ください。
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〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
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ファックス:042-391-5847
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