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質問 今月70歳になりますが、医療機関にかかる時の自己負担額が安くなるのですか。

更新日:2022年6月27日

回答

70歳になられたかたには「国民健康保険高齢受給者証」をお送りしています。高齢受給者証には2割又は3割の自己負担が記載されているため、医療機関に受診の際は保険証と一緒に必ず提示してください。
一部負担金割合は、前年の所得(注記1)の状況に応じて判定します。8月1日から翌年の7月31日を1年として判定するため、毎年8月1日に一部負担金割合の見直しを行ないます。前年と負担割合が変わらない場合でも毎年7月下旬に、対象者全員に新しい「国民健康保険高齢受給者証」をお送りいたします。
70歳の誕生日の翌月からが対象となります。(1日が誕生日のかたはその月から対象となります。)70歳になられたかたには高齢受給者証の対象となる前月下旬に、世帯主様宛に普通郵便で郵送します。届出は不要です。

(注記1)1月から7月までは前々年の所得をもとに判定します。

備考

一部負担金割合の判定の仕方
 世帯の70歳から74歳の国民健康保険(国保)加入者の中で、住民税の課税所得(注記2)が145万円以上のかたがいる場合、一部負担金の割合は3割となりますが、同一世帯の70歳から74歳のかたの国民健康保険税(国保税)算定基礎額(注記3)の合計額が210万円以下である場合(平成27年1月以降に70歳となるかたがいる世帯の70歳から74歳のかたから適用されます。)は2割となります。

(注記2)課税所得=総所得金額等-所得控除額(所得税の控除額ではありません。)

(注記3)国保税算定基礎額について
     令和2年度までの国保税算定基礎額=総所得金額等―基礎控除額33万円
     令和3年度以降の国保税算定基礎額=総所得金額等―基礎控除額43万円

以下のうちいずれか1つに該当する場合は、2割負担になります(申請不要)

  • 70歳から74歳の国保被保険者が1人の世帯で、年間の収入が383万円未満であるかた。
  • 70歳から74歳の国保被保険者が1人かつ年間の収入が383万円以上で、国保から後期高齢者医療制度に移行したかたの収入も含めて520万円未満であるかた。
  • 70歳から74歳の国保被保険者が2人以上の世帯で、年間の収入を合計して520万円未満であるかた。

関連情報

高齢受給者証について

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

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