国民健康保険をやめるときはどのようなときで何が必要ですか。
更新日:2023年4月1日
脱退手続きは、職場の健康保険に加入したとき、健康保険の被扶養者に認定されたとき、国保組合の国民健康保険に加入したとき、転出したとき、死亡したとき、生活保護を受けるようになったときなどに必要になります。また、脱退事由によって必要書類が異なります。
職場の健康保険に加入したとき、健康保険の被扶養者に認定されたとき、国保組合の国民健康保険に加入したときは郵送でも手続きが可能です。
郵送で手続きをする場合は、国民健康保険証の原本と社会保険証(新たに認定された保険証)のコピーをお送りください。また、社会保険証のコピーの余白に、氏名・電話番号・「国保脱退の手続き」とご記載ください。
脱退手続き終了後、世帯主あてに納税通知書を送付いたします。
該当年度に対する課税が発生していない場合は、納税通知書は送付されません。
送付先
〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3
東村山市役所 保険年金課国保税係
やめる手続きに必要なもの
【職場の健康保険に加入したとき(郵送でも手続き可能です)】
- 社会保険証(コピーでも可)
- 国民健康保険証
【健康保険の被扶養者に認定されたとき(郵送でも手続き可能です)】
- 被扶養者に認定された社会保険証(コピーでも可)
- 国民健康保険証
【国保組合の国民健康保険に加入したとき(郵送でも手続き可能です)】
- 国保組合の国民健康保険証(コピーでも可)
- 東村山市の国民健康保険証
【東村山市から転出するとき】
- 転出届の際に市民課でお渡しする届出の複写用紙
- 国民健康保険証
【死亡したとき】
- 他市町村へ死亡届を提出された場合、診断書のコピー
- 国民健康保険証
葬祭費の申請については下記リンクをご覧下さい。
【生活保護を受けるようになったとき】
- 保護開始決定通知書または保護受給証明書(受給開始日の記載があるもの)
- 国民健康保険証
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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