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質問 外国籍のかたの国民健康保険加入の手続きはどうすればよいですか。

更新日:2023年4月1日

回答

在留期間が3ヶ月を越えるかたで社会保険等に加入していなければ、加入の義務がありますので手続きを行ってください。
ただし滞在目的が「特定活動」の場合で、医療を目的とされるかた・医療を受けるかたの日常生活の援助を目的とするかたについては加入できません。

必要なもの

在留カードまたは特別永住者証(注記)
(注記)滞在目的が特定活動の場合は指定書も必要です。

備考

短期滞在者(在留期間3ヶ月以下)の場合は加入することができません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

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