高齢受給者証の負担割合が、無収入なのに3割になるのはなぜですか。
更新日:2023年4月1日
同じ世帯に70歳から74歳の国民健康保険加入者で、住民税の課税所得が145万円以上のかたがいらっしゃる場合、対象のかたが無収入でも一部負担金の割合(負担割合)は3割となります。ただし、収入が一定基準未満のかたであれば、一部負担金の割合(負担割合)が2割になります(申請不要)。
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