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質問 高齢受給者証の負担割合が、無収入なのに3割になるのはなぜですか。

更新日:2023年4月1日

回答

同じ世帯に70歳から74歳の国民健康保険加入者で、住民税の課税所得が145万円以上のかたがいらっしゃる場合、対象のかたが無収入でも一部負担金の割合(負担割合)は3割となります。ただし、収入が一定基準未満のかたであれば、一部負担金の割合(負担割合)が2割になります(申請不要)。

関連情報

高齢受給者証について

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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