職場の健康保険に加入したため、国民健康保険の脱退手続きをとりたいのですが、仕事で休みがとれません。どうしたらよいですか。
更新日:2023年4月1日
本人でなくても家族のかた、または代理人が脱退手続きをすることができます。代わりのかたがいない場合は郵送でも脱退手続きが可能です。
必要なもの
- 社会保険証(コピーでも可)
- 国民健康保険証
備考
郵送で手続きをする場合は、国民健康保険証の原本と社会保険証のコピーをお送りください。また、社会保険証のコピーの余白に、氏名・電話番号・「国保脱退の手続き」とご記載ください。
脱退手続き終了後、世帯主あてに納税通知書を送付いたします。
該当年度に対する課税が発生していない場合は、納税通知書は送付されません。
送付先
〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3
東村山市役所 保険年金課国保税係
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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