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質問 住民税(市・都民税)は非課税なのに、国民健康保険税はかかるのですか。

更新日:2023年4月1日

回答

住民税(市・都民税)と国民健康保険税の計算方法は異なります。国民健康保険税の均等割額は加入しているすべてのかたにかかりますので、住民税(市・都民税)が非課税のかたにも国保税はかかります。
国民健康保険税は所得割額(前年の所得に応じてかかる金額)と均等割額の合計です。

    

備考

前年の所得が一定基準以下であった場合は、国民健康保険税の均等割額が軽減される場合があります。
また、令和5年度の国民健康保険税については、平成29年4月2日以降生まれであり、令和5年度時点で未就学児(小学校入学対象ではないかた)である国保加入者に対して計算する均等割額にも軽減がかかります。

関連情報

国民健康保険税について

子ども(未就学児)を対象とした国民健康保険税均等割額の軽減について

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

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