今まで年金天引き(特別徴収)だったのが普通徴収に変わっています。なぜですか
更新日:2023年4月1日
普通徴収に変わる原因は大きく分けて2つございます。
年金天引き(特別徴収)の条件に該当しないかた
以下の条件のいずれかに該当する世帯主のかたは特別徴収の対象になりません
(1)世帯主が国民健康保険(国保)に加入していない(社会保険、後期高齢者医療保険等)
(2)世帯の国保加入者に65歳未満のかたがいる
(3)特別徴収の対象年金額が年額18万円未満である
(介護保険料の納付方法が特別徴収ではない)
(4)国民健康保険税(国保税)と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えている
年度内(4月から3月まで)に75歳になるかた
国保の特別徴収は65歳から74歳のかたを対象とした制度になりますので75歳になる年度の国保税は納付書または口座振替でのご納付になります。対象のかたについては2月に「国民健康保険税仮徴収額停止決定通知書」が届きますので、ご確認ください。
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電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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