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質問 今年は収入がないのに、国民健康保険税の所得割額がかかるのはどうしてですか。

更新日:2023年4月1日

回答

所得割額は前年の所得に基づいて計算します。前年の総所得金額等が基礎控除額(注記)を上回る場合は所得割額がかかります。

(注記)令和2年度まで:33万円  令和3年度以降:43万円

備考

国民健康保険税所得割算定基礎額について
年度 算定基礎額の計算方法
令和2年度まで 総所得金額等-33万円
令和3年度以降 総所得金額等-43万円

関連情報

国民健康保険税について

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

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