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質問 株式の譲渡益を確定申告した場合、国民健康保険税の算定対象になりますか。

更新日:2023年4月1日

回答

株式の譲渡益は所得とみなされます。国民健康保険税(国保税)は、所得割額(前年の所得に応じてかかる金額)と均等割額で計算されます。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告する場合はご注意ください

住民税(市・都民税)において、申告不要とされている上場株式等の特定配当等に係る所得、「源泉徴収あり」を選択した特定口座内の上場株式等の特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告した場合は、国保税を算定する上での総所得金額等に含まれます。
当該所得を申告された場合、住民税(市・都民税)で税額控除等を受けられる場合がありますが、申告した結果、かえって国保税が増額となる場合があります。
当該所得を申告することによる住民税(市・都民税)、国保税への影響をよく考慮した上で、申告するかどうかをご自身で選択していただきますようお願い致します。

備考

退職所得(退職金)、または、雇用保険、障害年金、遺族年金などの非課税所得は算定に含みません。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

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