11月に転出(または会社の保険に加入)し、10月期分まで支払済みなのに、11月以降の納付書が送られてきたのはなぜですか。
更新日:2023年4月1日
市外に転出した、会社の保険に加入したといった理由により国民健康保険(国保)脱退の手続きを行っていただいた場合、届出内容を反映するため、加入期間や世帯人数などに応じて国民健康保険税(国保税)の再計算を行います。手続きを行っていない場合は再計算が行われず、国保税がかかり続けてしまいます。
また、各納期限のお支払額を計算する際には、「前年の所得額・加入期間・加入人数に応じて決定した税額」を納期限の回数(最大9回)に分割してお支払いいただくよう計算しております。そのため、例えば、10月末納期限の税額は必ずしも10月加入分に対応しているとは限りません。
手続きを行っていただいた場合でも、再計算の結果、転出した月や社会保険に加入した月の翌月以降までお支払いをお願いすることがあります。
備考
- その年度の当初(4月1日)以前から加入しているかたについては、1年間の国保税(4月から翌年3月まで)を7月から翌年3月までの9回の納期でお支払いいただくよう計算を行っております。
- 年度の途中で国保を脱退するかたについては、国保脱退の手続きを行っていただいた後、4月から脱退する前月までの国保税の再計算を行います。
- 再計算後の納税通知書がお手元に届くまでは、変更前の納付書でのお支払いをお願いしております。再計算の結果、支払い済の金額が変更後税額を上回る場合は、収納課より還付のお知らせをお送りします。
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健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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