保険証を持たずに病院に掛ってしまったのですが、払い戻しは受けられますか。
更新日:2022年6月27日
旅行中の急病など、緊急やむを得ない理由で国保の保険証を 医療機関に見せることができず、医療費の全額を支払ったときは、後日、保険年金課で申請することにより、負担した額の7割が支払われます。高齢受給者証をお持ちの人は7割から8割、義務教育就学前の人は8割が支払われます。
なお、審査の結果、保険診療と認められない場合や、実際に支払った金額と後で国保から支払われる金額との間で、差が出る場合がありますので、予めご了承ください。
申請に必要なもの
- 対象者の保険証
- 世帯主名義の銀行口座
- 受診された病院、薬局発行の診療(調剤)報酬明細書 (レセプト)
- 領収書原本
申請期限
医療費を支払った日の翌日から2年以内
申請窓口
市役所本庁舎 1階 8番保険年金課窓口,受付時間 午前8時30分から 午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みです
申請方法
来庁
備考
- 申請からお支払いまで、約3か月かかります。
- 世帯主以外の場合でも、成年の本人、親、成年の子であれば代理で手続きができます。ただし、世帯主の氏名で手続きします。
- 手続きに来たかたは、自身の保険証、運転免許証等の本人確認書類を 持参してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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