緊急の必要があって患者を移送しました。移送費について 国民健康保険の給付は受けられますか。
更新日:2023年9月21日
移送費については、かかった費用とその必要性について審査し、国保が認めたとき決定した金額を支給します。
申請する場合は、保険年金課窓口で申請書を受け取り、申請書に移送元医療機関の医師の意見書を記入いただいたうえ申請してください。
移送費の対象となるのは、次のような事例に該当するときです。
- 負傷し災害現場から 医療機関に緊急に移送された場合
- 離島等で病気やけがをしたとき、その症状が重症であり、かつ傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な治療の提供が難しいため、治療を受けられる最寄の医療機関に移送された場合
- 移動困難な患者であって、患者の症状から見て当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、家族からの依頼ではなく 医師の指示により緊急に転院した場合
申請に必要なもの
1 医師の意見書
2 領収書(内訳が記載されたもの)
3 世帯主名義の銀行口座のわかるもの
手続きをされるかた | 対象者の |
対象者の |
手続きをされるかたの |
委任状 |
---|---|---|---|---|
対象者本人の場合 | 必要 | 必要 | ー | ー |
代理人の場合 |
必要 | 必要 | 必要 | ー |
代理人の場合 |
必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
【身元確認書類の例】
1点の場合…個人番号カード、運転免許証、パスポートなど(いずれも顔写真付きで氏名・住所または生年月日の記載があるもの)
2点の場合…現在有効な保険証、年金手帳、源泉徴収票など(いずれも顔写真がなく氏名・住所または生年月日の記載があるもの)
【委任状の例】
申請期限
費用を支払った日の翌日から 2年以内
申請窓口
市役所本庁舎 1階 8番保険年金課窓口,受付時間 午前8時30分から 午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は お休みです
申請方法
来庁(郵送での手続きを希望される場合は事前にお問い合わせください)
備考
- 通院など一時的・緊急とは認められない場合および本人や家族の都合による転院は移送費の対象となりません。
- 申請からお支払いまで約3か月かかります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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