仕事中にけがをしました。保険証は使用できますか。
更新日:2022年6月27日
労災保険の対象となるか、雇い主の負担となります。
会社や最寄りの労働基準監督署に相談してください。
保険証を使用して治療を受けた後に仕事中のけがであることが判明した場合、国保が負担した分(つまり自己負担3割の場合は7割分)を、使用したかたに市へ返還していただくことになります。
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健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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