高額医療・高額介護合算療養費制度とはどのような制度ですか。
更新日:2021年2月1日
健康保険と介護保険は、利用負担額が高額にならないように、それぞれに負担限度額が設定されています。しかしながら、高齢者の世帯では、同じ世帯内で健康保険と介護保険の両方を利用している場合があり、合算すると高額になる世帯があります。この制度は、その負担を軽減するためのものです。
対象となるかた
世帯内で同じ健康保険に加入のかた(国民健康保険と後期高齢者医療制度は別の健康保険となります)が、毎年8月から翌年7月末までに利用した健康保険・介護保険の自己負担金額を合算し、下記の世帯の所得区分の限度額を超えた場合に対象となり、その超えた額が世帯主のかたに支給されます。(健康保険、介護保険それぞれに自己負担がある場合に限ります。)
限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
高額医療・高額介護合算療養費の算定限度額
所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
70歳未満 | 旧ただし書所得(注1)901万円超 |
212万円 |
旧ただし書所得600万円超から901万円以下 |
141万円 | |
旧ただし書所得210万円超から600万円以下 |
67万円 | |
旧ただし書所得210万円以下 |
60万円 | |
住民税非課税世帯 |
34万円 | |
70歳から |
課税所得690万円以上 |
212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 |
141万円 | |
課税所得145万円以上380万円未満 |
67万円 | |
課税所得145万円未満(注2) |
56万円 | |
住民税非課税 |
31万円 | |
住民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
19万円 |
(注1)「旧ただし書き所得」とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。
(注2) 旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合または収入の合計額が520万円未満 (1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。
申請に必要なもの
●高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(対象の世帯には2月~3月頃に 郵送いたします)
●世帯主名義の銀行口座のわかるもの
●印鑑
●自己負担額証明書 (基準期間の途中で他の医療保険・介護保険から変わられたかた)
申請期限
申請書が届いた日の翌日から2年以内
申請窓口
市役所本庁舎 1階 8番窓口 ,受付時間 午前8時30分から 午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は お休みです
申請方法
- 来庁
- 郵送
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2533~2538、2543~2545、2546~2547)
ファックス:042-393-6846
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