海外で急病になり、現地の医療機関にかかりました。国民健康保険で払い戻しが受けられますか。
更新日:2022年6月27日
海外療養費支給制度があり、払い戻しが受けられます。帰国後、保険年金課で申請をしてください。
審査のうえ、申請から約3~6か月後に 審査決定金額より 保険給付分(自己負担3割の人は7割)が支払われます。
高齢受給者証をお持ちの人は、自己負担割合により7~8割、義務教育就学前の人は8割が支払われます。
審査の結果では、基準により、支払いが認められない場合や実際に支払った金額と審査決定金額に大きな差が出る場合があります。
診療内容明細書および領収明細書は所定の様式があります。
保険年金課に用意してありますので、海外に行かれる場合は、事前に取り寄せて 持参されるとよいでしょう。
備考もご参照ください。
申請に必要なもの
- 対象者の保険証
- 世帯主の銀行口座
- 受診した医療機関等が記載した診療内容明細書および領収明細書の原本(外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付します。)
(注記)翻訳文には翻訳者の住所・氏名の記載があること
- 領収書の原本(外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付します)
- 診療期間中の渡航記録の記載のあるパスポート
- 印鑑
申請期限
医療費等を支払った日の翌日から2年以内
申請窓口
市役所本庁舎 1階 8番保険年金課窓口 ,受付時間 午前8時30分から 午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は お休みです
申請方法
来庁
備考
- 必要に応じて 民間の 海外旅行損害保険等にも加入しましょう。
- 海外の場合、日本国内と同じ 病気やケガでも、渡航先や 医療機関によって 請求額が大きく異なります。
- 日本国内での 保険医療機関等で給付される場合を 標準として支払われます。
- 渡航先で支払った 日本円相当額と 給付額に 大きな差が生じる場合があります。
- 心臓や肺などの臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術、最先端医療、美容整形などは対象外です。
- 医療行為が日本国内で保険診療の対象となっているものに限ります。
- 療養を目的として外国へ行き、診療を受けた場合は支給されません。
- 日本語への翻訳にかかる費用は、保険診療の対象にはなりません。
- 海外療養費の申請・支給について審査を強化しています。現地医療機関への受診確認等を行いますので、申請の際、同意書の記入をお願いします。
- 申請からお支払いまで約3~6か月かかります。
- 世帯主以外の場合でも、成年の本人、親、成年の子であれば代理で手続きができます。ただし、世帯主の氏名で手続きします。
- 手続きに来たかたは、自身の保険証、運転免許証等の 本人確認書類を 持参してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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