交通事故でけがをしました。保険証を使用できますか。
更新日:2022年6月27日
原則として医療費は加害者が全額負担すべきものですが、届出により国保保険証で治療を受けることができます。
被害者のかたが保険証の使用を希望するときは、事前に必ず国保給付係に連絡してください。東村山市が国保保険証の使用を承認したことを、被害者のかたが医療機関等に伝えなければ、保険証は使用できません。
東村山市は、後日、国保で負担した分を 加害者 (又は保険会社)に請求します。
必ず、「第三者行為による傷病届」を提出して下さい。
申請に必要なもの
- 保険証
- 傷病届一式(保険年金課窓口にあります)
- 印鑑
- 事故証明書の写し
- 医師の診断書の写し
申請窓口
市役所本庁舎 1階 8番窓口 受付時間 午前8時30分から午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みです。
備考
次の場合は、国保は使えません。
- 加害者から、すでに治療費を 受け取っているとき
- 仕事中に負ったけがのとき(労働災害対応)
- 酒酔い運転、無免許運転など、違法行為によりけがをしたとき
なお、加害者が不明の場合も、届出をすることにより国保保険証で治療を受けることができます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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