出産育児一時金について知りたい。
更新日:2022年1月1日
東村山市の国民健康保険に加入している人が出産したとき、出生児一人につき40万4千円が支給されます(令和4年1月1日以降の出産は40万8千円)。(産科医療補償制度対象分娩は42万円。)
なお、妊娠85日(4ヶ月目)以上であれば、死産・流産(この場合、医師の証明が必要)の場合でも支給されます。
入院時に保険証を提示し 医療機関等で直接支払制度の手続きを行うことで、出産育児一時金は東村山市国保から直接医療機関等に支払われます。
支払額が支給金額を超えている場合は、市への手続きは不要です。
直接支払制度を利用しない場合や海外での出産の場合は保険年金課国保給付係で申請が必要です。
申請に必要なもの等、詳細は下記の関連ページを参照いただくか、保険年金課国保給付係までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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