年金を受給しています。引越しをして住所が変わったのですが、年金の手続きは必要ですか?(年金受給者の住所変更の手続き)
更新日:2019年5月1日
年金を受給しているかたの「住所変更届」の提出は原則不要です。
原則不要となるかたは、日本年金機構において、マイナンバーが収録されているかたに限ります。
注意事項
- 日本年金機構においてマイナンバーが未収録になっているかたや、現在の住所(日本年金機構からの通知等のあて先住所)と住民票の住所地と一致していないかたが、今後、住所の変更があったときは、年金事務所等へ住所変更届が必要です。
- 成年後見を受けているかたなどについても、今後、住所の変更があったときは、年金事務所などへの住所変更届が必要です。
- 共済年金(旧公共企業体を除く)を受けられているかたは、これまでどおり、各共済組合へ電話連絡が必要です。
- 上記のほか、マイナンバーを活用した本人確認が行えないかたについては、今後も届出が必要となりますので、ご理解いただきますようお願いします。
「年金を受給中のかたへ」のページもあわせてご覧下さい。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2533~2538、2543~2545、2546~2547)
ファックス:042-393-6846
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