離婚しました。国民年金の手続きはどうなりますか?(国民年金の変更手続き)
更新日:2022年6月22日
離婚により配偶者(会社員や公務員)の扶養家族でなくなったときは、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。
基礎年金番号通知書(又は年金手帳)と、扶養からはずれた日が確認できる書類(資格喪失証明書など)を持って、年金係(市役所本庁舎1階7番窓口)までいらしてください。
また、離婚された場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。この分割の手続きは、離婚後2年以内に行っていただく必要があります。市役所でうけたまわることができない手続きになりますので、お早めに、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターまでご相談ください。
お問い合わせ先
武蔵野年金事務所 電話番号 0422(56)1411(代表)
街角の年金センター国分寺 電話番号 042(359)8451
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健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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