法人市民税の事務所、事業所または寮等とはどのようなものですか。
更新日:2022年6月27日
市内に事務所等(事務所または事業所)を有する法人は法人市民税(均等割及び法人税割の両方)が課税されます。
事務所等とは、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所です。
また、市内に寮等を有する法人で、市内に事務所等を有しないものは法人市民税(均等割のみ)が課税されます。
寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所、休憩所その他これらに類するもので、法人等が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設をいいます。独身寮、社員住宅等のように特定の従業員の居住のための施設は、この寮等にあたりません。よって、均等割は課税されません。なお、寮等を開設することは、事務所または事業所を開設したことにはなりません。
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