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質問 法人市民税の事務所、事業所または寮等とはどのようなものですか。

更新日:2022年6月27日

回答

 市内に事務所等(事務所または事業所)を有する法人は法人市民税(均等割及び法人税割の両方)が課税されます。 
  事務所等とは、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所です。
  また、市内に寮等を有する法人で、市内に事務所等を有しないものは法人市民税(均等割のみ)が課税されます。
 寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所、休憩所その他これらに類するもので、法人等が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設をいいます。独身寮、社員住宅等のように特定の従業員の居住のための施設は、この寮等にあたりません。よって、均等割は課税されません。なお、寮等を開設することは、事務所または事業所を開設したことにはなりません。

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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