事業年度の途中で市内の事務所、事業所、寮等を新設・廃止した場合の、確定申告の均等割額はどうなりますか。
更新日:2013年7月29日
均等割は、市町村に事務所、事業所、寮等が存在した期間に応じて月割りで計算されます。この時の月数は、暦によって計算し、1か月に満たないときは1か月とし、1か月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
(例)事業年度が1月1日から12月31日で、資本金等の額が1200万円の法人が、従業員数80名の市内の事務所を4月20日に廃止し、東村山市以外に事務所、事業所、寮等がないときの確定申告の均等割額。
算定期間の末日(事業年度の末日)で、資本金等の額が1200万円、市内事業所の従業員数が0人となりますので(地方税法第312条第3項)、均等割の税額は年額130,000円、存在していた期間は3か月と20日になりますが、端数を切り捨てるので3月。130,000円×3か月÷12か月=32,500円となります。
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