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質問 均等割の税率区分で使用される従業者数にはアルバイト、パートタイマー、日雇い者(以下、「アルバイト等」という)も含まれますか。

更新日:2022年6月27日

回答

アルバイト等も従業員者数に含まれます。 ただし、アルバイト等の数については、均等割の従業者数に限り、以下の方法により算定した数の合計数として取り扱っても差し支えないとされています。

原則として、算定期日の末日を含む直前の一月のアルバイト等の総勤務時間を170で除して得た数値です。

  • 算定期日の末日が月の途中である場合

(算定期間の末日の属する月の初日から算定期間の末日までのアルバイト等の総勤務時間数)÷170×(算定期間の末日の属する月の日数)÷(算定期間の末日の属する月の初日から算定期間の末日までの日数)により算定します。

  • 算定期間の開始の日又は事務所等が新設された日がその算定期間の末日の属する月の途中である場合

(算定期間の開始の日または事務所等が新設された日から算定期間の末日までのアルバイト等の総勤務時間数)÷170×(算定期間の末日の属する月の日数)÷(算定期間の開始の日または事務所等が新設された日から算定期間の末日までの日数)により算定します。

(注記)なお、上記の算定した結果、従業数が一人に満たない端数が生じたときは、切り捨てずこれを一人としてください。

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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