算定期間の途中で市内の事務所又は事業所を新設・廃止した場合の法人税割の課税標準の分割に使用する従業員数はどう算定しますか。
更新日:2013年7月29日
以下のとおりに算定します。
その算定期間の中途で新設された事務所又は事業所
その算定期間の末日現在の従業者数×新設された日からその算定期間の末日までの月数÷その算定期間の月数
その算定期間の中途で廃止された事務所又は事業所
廃止された月の前月末現在の従業者数×その算定期間中所在していた月数÷その算定期間の月数
この時、従業者数の算定した結果が、1人に満たない端数が生じたときは、切り捨てずこれを1人としてください。また、暦に従って算定した月数が、1か月に満たない端数が生じたときは、切り捨てずこれを1か月としてください。算定期間の途中において、新設されかつ廃止された事務所又は事業所については、その算定期間の中途で廃止された事務所又は事業所として算定してください。
(例)他市に以前より本社がある事業年度1月1日から12月31日の法人が、A市の事業所(支店)を6月20日に廃止した時、法人税割の課税標準の分割に使用する従業者数の人数。(なお、A市の事業所の5月31日の従業者数は7人になります。)
存在していた期間は5か月と20日なりますが、端数を切り上げるので6か月。この法人の算定期間は12か月。よって、計算は以下のようになります。7人×6か月÷12か月=3.5人。従業者数に端数が生じたときは切り上げるので、A市の法人税割の課税標準の分割に使用する従業者数は4人となります。
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