算定期間の途中で市内の事務所又は事業所の従業者数に大きな変動がある場合の法人税割の課税標準の分割に使用する従業者数はどう算定しますか。
更新日:2013年7月29日
法人税割の課税標準の分割に使用する従業者数を以下のように算定してください。
その算定期間の各月の末日現在の従業者数のうち最も多い数が最も少ない数の2倍を超える事務所または事業所
その算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数÷その算定期間月数
この時、従業者数の算定した結果が、1人に満たない端数が生じたときは、切り捨てずこれを1人としてください。また、暦に従って算定した月数が、1か月に満たない端数が生じたときは、切り捨てずこれを1か月としてください。算定期間の途中において、新設されかつ廃止された事務所又は事業所については、その算定期間の中途で廃止された事務所又は事業所として算定してください。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ
