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質問 申告期限の延長が認められた場合、どのような届出が必要ですか。

更新日:2013年7月29日

回答

法人税(国税)において申告期限の延長が認められた場合には、法人市民税の申告期限も同様に延長されます。法人異動届に必要書類を添付のうえご提出ください。なお、東村山市では地方税ポータルシステム(エルタックス)を利用し、インターネットによる受付をおこなっています。

  • 次のいずれかを提出してください。
申告期限の延長のために提出するもの
添付書類 部数
税務署に提出した「申告期限の延長の特例の申請書」の写し 1部
都道府県に提出した「法人税に係る確定申告書また申告の提出期限の延長の処分等の届出書」の写し 1部

関連情報

法人異動届出書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 エルタックスホームページ(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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