法人の設立時、東村山市にある代表者宅を登記上の本店としましたが、実際はA市で営業活動をしています。東村山市では課税されるのでしょうか。
更新日:2013年7月29日
継続的な事業を行っている事務所等ではないため、法人税割も均等割も課税されません。法人異動届出を、東村山市とA市にご提出ください。東村山市では、登記のみの法人として台帳登録されます。なお、東村山市では地方税ポータルシステム(エルタックス)を利用し、インターネットによる受付を行っています。
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