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質問 法人の設立時、東村山市にある代表者宅を登記上の本店としましたが、実際はA市で営業活動をしています。東村山市では課税されるのでしょうか。

更新日:2013年7月29日

回答

継続的な事業を行っている事務所等ではないため、法人税割も均等割も課税されません。法人異動届出を、東村山市とA市にご提出ください。東村山市では、登記のみの法人として台帳登録されます。なお、東村山市では地方税ポータルシステム(エルタックス)を利用し、インターネットによる受付を行っています。

関連情報

法人異動届出書

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このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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