海外赴任することになったのですが、住民税はどうなりますか。
更新日:2022年6月27日
住民税は1月1日現在に居住している市区町村で課税されます。そのため、年の途中で海外赴任などで国外に1年以上居住することになった場合、その年の分の税金は課税されますが、翌年度からは課税されません。(ただし海外転出の期間が1年未満の場合は原則として課税されます。)長期の海外転出になる場合には、赴任前に市民部市民課に「住民異動届(転出届)」を提出してください。転出した年の住民税の納税方法については、市民部収納課にご相談ください。(口座振替、納税管理人の選任等をしていただきます。)
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