障害者や学生でも住民税はかかるのですか。
更新日:2022年6月27日
障害者や学生の人でも、課税所得金額によって、住民税はかかります。ただし、障害者の人には、課税所得金額を出すときに、合計所得金額から差し引く所得控除額に「障害者控除」額として、26万円(特別障害者の場合は30万円)を加算することができます。この「障害者控除」を受けるためには、申告の際、障害者手帳や障害者控除の対象者であることを証明するものを提示、または写しを貼付する必要があります。(勤務先の年末調整で障害者控除が算入されている場合は、改めて手帳をご用意いただく必要はありません。) 学生の人には、課税所得金額を出すときに、合計所得金額から差し引く所得控除額に「勤労学生控除」額として、26万円を加算することができます。ただし、この「勤労学生控除」の対象になる人は、前年の合計所得金額が65万円以下(給与収入で130万円以下)で、給与以外の所得が10万円以下の学生の人です。この「勤労学生控除」を受けるためには、申告の際、学生証を提示、または写しを貼付してください。
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