本人の希望により、年金引き落としから、他の支払方法へ変更できますか。
更新日:2022年6月27日
住民税の公的年金からの引き落としは、法令によってその方法が定められておりますので、本人の希望による支払方法の変更はできません。
(地方税法第321条の7の2、第321条の7の8、
東村山市税条例第32条の10の2、第32条の10の5)
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