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質問 本人の希望により、年金引き落としから、他の支払方法へ変更できますか。

更新日:2022年6月27日

回答

住民税の公的年金からの引き落としは、法令によってその方法が定められておりますので、本人の希望による支払方法の変更はできません。
(地方税法第321条の7の2、第321条の7の8、
東村山市税条例第32条の10の2、第32条の10の5)

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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