どのような人が住民税の申告をしなくてはいけないのですか。
更新日:2022年6月27日
1月1日現在、東村山市に居住していて、前年中(1月1日~12月31日)に所得があった人は住民税の申告をしなくてはいけません。ただし、次に挙げる人は住民税の申告の必要はありません。
1.税務署へ所得税の確定申告書を提出した人とその扶養親族
2.給与所得のみの人で、勤務先から東村山市役所に年末調整が済まされている給与支払報告書が提出されている人とその扶養親族
公的年金所得のみのかたで、年金支払者から東村山市役所へ「公的年金等支払報告書」が提出されているかたについては、市・都民税申告の必要はありませんが、社会保険料控除、生命保険・地震保険料控除などの各所得控除が算入されない(年末調整がされない)ために、税額が高くなる場合があります。税務署の確定申告か、市役所の市・都民税申告のいずれかをすることにより各所得控除が算入され、税額に反映されますので、できるだけ申告をしていただきますようお願いします。申告先が不明な場合は、市役所課税課、または税務署へご相談ください。
なお、次に挙げる人は、税務署に提出する所得税の確定申告か、市役所に提出する住民税の申告のいずれかが必要になります。
1.給与を2か所以上の勤務先から受けている人
2.給与以外の所得がある人(上場株式等の配当所得、源泉徴収されている株式譲渡所得については、原則申告の必要はありません。還付や税額控除を受けるために申告をすることもできますが、その申告により合計所得金額が多くなり、国民健康保険税や各種手当の受給に影響が出る場合があります。その影響が出たために申告を取り消すことはできませんので、申告前によくご検討ください。)
3.市外に住んでいても東村山市内に事務所、事業所、家屋敷を有する人
どちらに申告をすればいいのか不明な場合は、市役所課税課、または税務署へご相談ください。
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