会社の給与引き落とし(特別徴収)で住民税を払っていましたが、会社を退職しました。
更新日:2022年6月27日
会社の給与引き落とし(特別徴収)で住民税を払っていた人が退職するときには、その年度の残りの住民税を最後の給与から一括で支払うか、あとから自分で支払うかを選択します。特別徴収の納期は6月から翌年5月までの各月、合計12回なので、例えば9月に退職した場合、10月から翌5月分までの支払いが残ります。これを一括で支払うと残り8か月分が9月分と一緒に差し引かれます。また、後から自分で支払うこと(普通徴収)にすると、普通徴収の納期限(6月、8月、10月、1月の4回)の残りの回数(この場合は10月と1月の2回)で支払う納付書が自宅に送付され、それぞれの期限までに金融機関等でお支払いいただくことになります。なお、1月以降に退職した場合は原則的に一括徴収になります。この、給与引き落とし(特別徴収)からご本人様納付(普通徴収)または一括徴収への切り替えは、特別徴収義務者(給与支払者、会社)が届け出をすることになっているため、納税義務者ご自身(退職した人)が行う手続きはありません。
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