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質問 年の途中で市外へ転出したのですが、住民税はどうなりますか。

更新日:2022年6月27日

回答

住民税は1月1日現在に居住している市区町村で課税されます。そのため、年の途中で市外へ転出した場合でも、その年の分の税金は東村山市で課税されます。転出先の市区町村では翌年度から課税されます。また、年の途中で死亡した場合も同様に、その年の分の税金は課税されます。お支払いは相続人代表者のかたが行います。

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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