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質問 軽自動車税種別割(納税義務者)について知りたい。

更新日:2022年6月27日

回答

軽自動車税種別割とは、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、雪上車(これらまとめて軽自動車等といいます)などの所有者にかかる税金です。納税義務者とは、納税義務があると認められた者のことです。軽自動車税種別割は、毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に定置場がある軽自動車等を所有する個人及び法人がこれにあたります。

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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