東村山市に転入した際には、原動機付自転車等の再登録が必要ですか。
更新日:2022年6月27日
必要です。転入により、車両を使用する場所(定置場)を東村山市に変更する必要があります。当市の窓口で、新しく東村山市の標識(ナンバープレート)を交付します。
必要なもの
前住所地で廃車手続きをせずに、東村山市で転入登録を行う場合
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
- 他市区町村の標識(ナンバープレート)
- 他市区町村発行の標識交付証明書(または、転出に伴い前住地の市区町村軽自動車税担当部署から送付された住所変更のご案内や通知)
- 法人の場合は代表印(個人の場合は印鑑は不要です)
- 身分証明書(運転免許証など)
前住所地で廃車手続き後、東村山市で登録を行う場合
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
- 廃車申告受付書
- 法人の場合は代表印(個人の場合は印鑑は不要です)
- 身分証明書(運転免許証など)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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