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質問 東村山市から転出した場合、原動機付自転車等の再登録が必要ですか。

更新日:2022年6月27日

回答

必要です。原動機付自転車等の標識(ナンバープレート)は、使用する場所(定置場)の市区町村のものを付けなければなりません。

東村山市で廃車手続き後、転出先の市区町村で登録行う場合

必要なもの

  • 軽自動車税廃車申告兼標識返納書
  • 東村山市の標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書(標識交付証明書を紛失した場合は、なくてもお受けします)
  • 標識(ナンバープレート)を紛失等により返納できない場合は、弁償金として(1台につき)100円
  • 法人の場合は代表印(個人の場合は印鑑は不要です)
  • 身分証明書(運転免許証など)

東村山市で廃車手続き後に廃車申告受付書を発行しますので、転出先の市区町村で登録の手続きを行ってください。

東村山市で廃車手続きをせずに、転出先の市区町村で転入登録行う場合

必要なもの

  • 東村山市の標識(ナンバープレート)

 (注記)標識(ナンバープレート)が紛失等によりない場合は、東村山市の窓口で廃車手続きが必要です

  • 標識交付証明書、当市の廃車届提出依頼通知、または(住所)変更届提出依頼通知
  • 法人の場合は代表印
  • 身分証明書(運転免許証など)

各自治体によって登録の必要書類が異なるため転出先の市区町村へお問い合わせください。また、この手続きを行うことにより、東村山市の廃車手続きも兼ねることができます。

関連情報

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

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