東村山市に住民登録(住民票)がなくてもバイクの登録はできますか。
更新日:2022年6月27日
原動機付自転車(125cc以下)を使用する場所(定置場)が東村山市内であれば可能です。軽自動車税種別割は、軽自動車等の定置場の所在する市町村で課税することになっています。住民票が他市にあっても東村山市内で使用する場合は、東村山市に対して軽自動車税種別割を納付していただくことになります。
必要なもの
- 販売証明書または譲渡証明書
- 住民登録のあるところを証明できるもの(住民票・運転免許証など)
- 実際に東村山市内でバイクを使用していることを証明できるもの
(アパートの契約書・学生寮在寮証明・駐輪場を定期的に使用していることがわかるもの)
- 法人の場合は代表印(個人の場合は印鑑は不要です)
(注記)標識(ナンバープレート)の交付以降に変更が生じた場合は必ず届け出てください
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市民部課税課
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電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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