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質問 もう使っていない(乗れない)のに税金を払うのですか。

更新日:2022年6月27日

回答

軽自動車税種別割は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在登録している方に課税されます。 使用不能で放置になっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税種別割は課税されます。 また、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりはないが持っていたい」という場合でも税金は納めていただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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