もう使っていない(乗れない)のに税金を払うのですか。
更新日:2022年6月27日
軽自動車税種別割は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在登録している方に課税されます。 使用不能で放置になっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税種別割は課税されます。 また、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりはないが持っていたい」という場合でも税金は納めていただくことになります。
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