年の途中で家屋を取り壊した又は建替えた場合、固定資産税・都市計画税を払う必要はありますか。
更新日:2022年6月27日
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、家屋を所有している方に対して課税されます。
従って、年の途中で家屋を取り壊した場合でも、その年度分の固定資産税は納めていただくことになります。
また、年の途中に完成する建物は、翌年度から課税されることになります。
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