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質問 年の途中で家屋を取り壊した又は建替えた場合、固定資産税・都市計画税を払う必要はありますか。

更新日:2022年6月27日

回答

 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、家屋を所有している方に対して課税されます。
 従って、年の途中で家屋を取り壊した場合でも、その年度分の固定資産税は納めていただくことになります。
 また、年の途中に完成する建物は、翌年度から課税されることになります。

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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