未登記家屋の所有者を変更した場合の納税義務者はどうなりますか。
更新日:2022年6月27日
固定資産税・都市計画税は賦課期日(毎年1月1日)現在の家屋の所有者を納税義務者とします。
不動産登記法により、法務局で表題登記をしていただくことが原則ですが、未登記の家屋であっても登記済み物件と同様に、所有者変更の届け出をした日の翌年の年度分から、新しい所有者を納税義務者とします(登記済み物件と異なり、未登記物件の所有事項変更を市が独自に把握することは非常に困難です)。
したがって、所有者を変更されたときは、変更をされた日に属する年の12月28日(土曜・日曜・休日を除く)までに課税課に必ず届け出てください。
変更された日が12月末日までであっても届け出が翌年の1月以降の場合は、納税義務者の変更は翌々年度からとなりますので、ご注意ください。
相続により所有者を変更した場合は「未登記家屋所有者変更届(相続用)」、それ以外の理由により所有者を変更した場合は「未登記家屋所有者変更届出書(売買・贈与・交換・他)」のほか、申請書に記載された必要書類を添付してください。
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