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質問 固定資産の評価替えとは何ですか。

更新日:2022年6月27日

回答

 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年度評価を見直し、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価を据え置く制度、換言すれば、3年毎に評価額を見直す制度が取られています。このことを評価替えといいます。
 評価替えはこの間における資産価格の変動に対応し、評価額を均衡のとれた適正な価格に見直す作業といえます。
 なお、土地の価格については、評価替え年度以外でも、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により価格を修正しています。

(注記) 今回は令和3年度に評価替えが行われましたが、令和3年度の税制改正により、令和3年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について、前年度の額に据え置く特別な措置があります。

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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