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質問 固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合の固定資産税・都市計画税はどうなりますか。

更新日:2022年6月27日

回答

 土地・家屋の登記簿上の所有者が死亡した場合、相続登記の手続きをしていただくことになります。相続登記がなされるまでは法定相続人全員の共有財産として課税することになり、固定資産税・都市計画税を納付していただくことになります。
 
 そのため、法定相続人の中から納税通知書等を受領していただく方(相続人代表者)を指定していただく必要がありますので、「相続人代表者指定届」のご提出をお願いしています。
 
 なお、この届出書は固定資産税・都市計画税に係る書類の送付先を決めていただくものですので、届出により相続権が確定するものではありません。

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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