このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の よくある質問 の中の くらしの情報のよくある質問 の中の 税金・国保・年金 の中の 税金 の中の 固定資産税・都市計画税 の中の 土地や家屋などにかかる税金はどのようなものがありますか。 のページです。


本文ここから

質問 土地や家屋などにかかる税金はどのようなものがありますか。

更新日:2022年6月27日

回答

 土地や家屋には次のような税金がかかります。

1 所有している時

  • 市税…固定資産税(土地・家屋及び償却資産)
  • 市税…都市計画税(土地及び家屋)
  • 市税…事業所税(東村山市は対象外:1000平方メートルを超える事業所床面積を使用(借りている時を含む。)して事業を行っている場合・・・都の特別区、政令指定都市及び人口30万人以上の市等において課税)

2 取得した時

  • 都税…不動産取得税(土地又は家屋を取得した場合)
  • 国税…相続税(土地や家屋などを相続した場合)
  • 国税…贈与税(土地や家屋などの贈与を受けた場合)
  • 国税…登録免許税(土地や家屋を登記する時)
  • 国税…印紙税(土地や家屋の売買契約書、請負契約書を作成した時)

3 貸し付けている時

不動産所得に

  • 国税…所得税
  • 都税・市税…住民税

権利金(譲渡所得・不動産所得)に

  • 国税…所得税
  • 都税・市税…住民税

4 売却した時

譲渡所得に

  • 国税…所得税
  • 都税・市税…住民税

売買契約書に

  • 国税…印紙税

 なお、各税目の詳細については市税は東村山市役所、都税は東京都主税局(都税事務所)、国税は国税庁(管轄する税務署)までお尋ねください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 東京都主税局ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 国税庁ホームページ

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

本文ここまで

サブナビゲーションここからサブナビゲーションをとばしてフッターへ

よくある質問検索

固定資産税・都市計画税

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る