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質問 固定資産税の所有者が住所変更した場合、届出が必要ですか。

更新日:2022年6月27日

回答

 住所変更の内容により届出が必要になります。

  1. 東村山市内から東村山市外へ転出される場合
    市民課で転出届を提出していただければ、課税課へ届出は不要です。
  2. 東村山市内で転居される場合
    市民課で転居届を提出していただければ、課税課へ届出は不要です。
  3. 東村山市外の方が、東村山市外で住所を移された場合
    課税課土地係、家屋償却資産係まで「所有者異動(住所異動・氏名変更)届出書」を提出してください。
  4. 東村山市外の方が、東村山市内に転入された場合
    市民課で転入届を提出した際、課税課土地係、家屋償却資産係までご連絡ください。

所有者異動(住所異動・氏名変更)届出書

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

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