災害にあった場合などに、固定資産税の減免の制度はありますか。
更新日:2017年4月1日
東村山市では、震災、火災、風水害などにより家屋が被害を受けた場合、公共の用に供するために国や地方公共団体が固定資産を取得した場合、土地に緑地保護区域の指定を受けた場合などに、申請により固定資産税を減免する制度を設けています。
災害の程度など、申請の内容に応じて減免割合が異なります。詳しくは課税課土地係・家屋償却資産係までご連絡ください。
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電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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